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※当社が保有する個人情報に関して適用される個人情報保護法およびその他の法令・規範を遵守いたします。
内容をご確認の上、よろしければ上記の「入力内容を確認する」ボタンを押して下さい。
※このサイトはreCAPTCHAを利用しており、下記内容の他、Googleプライバシーポリシーおよび利用規約が適用されます。

個人情報利用目的

・お客様のご要望に合わせたサービスを提供させていただくための各種ご連絡。
・お問い合わせいただいたご質問への回答のご連絡。尚、お客様から収集する個人情報は弊社の定めるプライバシーポリシーに則って厳重に管理いたします。

プライバシーポリシー

東京ガスエコモ株式会社では、 東京ガスエコモホームページ(以下、「当サイト」といいます。)の運営に際し、お客様のプライバシーを尊重し個人情報に対して十分な配慮を行うと共に大切に保護し、適正な管理を行うことに努めております。

1.個人情報取扱事業者の氏名又は名称(個人情報取扱事業者でない場合は単に名称)

東京ガスエコモ株式会社

2.お客さま情報の保護についての考え方

弊社は、弊社の業務を円滑に行うため、お客さまの氏名、住所、電話番号、生年月日、Eメールアドレス等の情報を収集・利用させていただいております。弊社は、これらのお客さまの個人情報(以下「お客さま情報」といいます。)の適正な保護を重大な責務と認識し、この責務を果たすために、次の方針の下でお客さま情報を取り扱います。
1.お客さま情報に適用される個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を遵守し、適切に取り扱います。また、適宜取扱いの改善に努めます。
2.お客さま情報の取扱いに関する規程を明確にし、従業者に周知徹底します。また、取引先等に対しても適切にお客さま情報を取り扱うように要請します。
3.お客さま情報の収集に際しては、利用目的を特定して通知または公表し、その利用目的にしたがってお客さま情報を取り扱います。
4.お客さま情報の漏洩、紛失、改ざん等を防止するために必要な対策を講じて適切な管理を行います。
5.保有するお客さま情報について、お客さま本人からの開示、訂正、削除、利用停止の依頼を所定の窓口でお受けして、誠意をもって対応いたします。
具体的には、以下の内容に従ってお客さま情報の取り扱いをいたします。

3.お客さま情報の利用目的

弊社においては、個人情報をガス・電気・熱等のエネルギー供給販売業(エネルギーの調達を含む)、住宅設備機器・機械器具の小売業、機械修理業、設備工事業、土木建築工事業、建築リフォーム業、職別工事、警備防災業、総合リース業、金融・保険業、生活関連サービス業、クレジットカード業、不動産賃貸・管理業、教育支援業及びこれらに付帯する事業、並びに関連するアフターサービスの提供及び上記各種事業に関するお知らせのために利用いたします。 また、お客さまの個人情報(属性や行動履歴等を含む)を分析して、属性・趣味・嗜好等に応じた広告・宣伝、営業活動および各種マーケティング施策のために利用することがあります。
具体例
1.エネルギー供給及びその普及拡大活動に関する各種サービス
2.エネルギー供給設備工事
3.エネルギー供給設備・消費機器(厨房・給湯及び空調等)の保安に関する各種サービス
4.エネルギー消費機器・警報機等の機器及び住宅設備の販売、設置、修理及び点検並びに関連するアフターサービスの提供
5.漏洩・火災自動通報、供給の遠隔遮断等のサービスの提供
6.上記商品又はサービスに関するご案内
なお、弊社は、上記の業務を円滑に進めるため、協力会社等に必要な範囲で保護措置を講じたうえで業務の一部を委託することがあります。その際、弊社から業務委託先に必要な範囲で個人情報を提供することがあります。

4.お客さま情報の管理

弊社は、個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。弊社が講じる安全管理措置には、次に掲げる事項が含まれます。
(1)基本方針の策定
個人情報の適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「安全管理措置に関する事項」等について定める本個人情報保護方針を策定しています。
(2)個人情報の取扱いに係る規律の整備
個人情報の取扱方法、個人情報保護の責任者・担当者およびその任務等について定める個人情報の取扱規程を策定しています。
(3)組織的安全管理措置
個人情報の取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人情報を取り扱う従業者および当該従業者が取り扱う個人情報の範囲を明確化し、個人情報の保護に関する法律や個人情報の取扱規程に違反している事実または兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。
(4)人的安全管理措置
個人情報の取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。個人情報についての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。
(5)物理的安全管理措置
個人情報を取り扱う区域において、従業者の入退室管理および持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人情報の閲覧を防止する措置を実施しています。個人情報を取り扱う機器、電子媒体および書類等の盗難または紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人情報が判明しないよう措置を実施しています。
(6)技術的安全管理措置
アクセス制御を実施して、担当者および取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。個人情報を取り扱う情報システムを外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。
(7)外的環境の把握
個人情報を保管している外国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施しています。

5.お客さま情報の第三者への開示・提供

弊社は、3.利用目的に記載した場合及び以下のいずれかに該当する場合を除き、お客さま情報を第三者へ開示又は提供いたしません。
1.ご本人の同意がある場合
2.法令に基づき開示・提供を求められた場合
3.人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
4.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
5.国又は地方公共団体等が公的な事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
6.次項5.に掲げる者に対して提供する場合(6.の共同利用を行う場合に記載)

6.お客さま情報の共同利用

弊社、東京ガス株式会社、東京ガスライフバル・エネスタ・エネフィット等

 共同して利用するお客さま情報の項目
・お客さま基本情報(氏名、住所、電話番号、生年月日、ご加入サービス、料金関連情報、ご利用状況等)
・お客さまご利用のエネルギー設備情報(内管、ガスメーター、ガス栓、ガス機器の機種・機器名等)
・お客さまからのお申出内容、訪問・作業履歴(販売・修理等の内容・日付等)

 共同して利用する者の範囲
弊社、東京ガス株式会社、東京ガスライフバル・エネスタ・エネフィット等

 利用する者の利用目的
1.エネルギー供給販売業(エネルギーの調達を含む)
2.住宅設備機器・機械器具の小売および修理
3.設備工事業
4.土木建築工事業
5.建築リフォーム業
6.警備防災業
7.リース業
8.金融・保険業
9.生活関連サービス業
10.クレジットカード業
11.不動産賃貸・管理業
12.教育支援業 これらに附帯・関連するアフターサービスの提供
上記各種事業に関するお知らせ
お客さまの個人情報(属性や行動履歴等を含む)を分析して、属性・趣味・嗜好等に応じた広告・宣伝、営業活動および各種マーケティング施策

 お客さま情報の管理について責任を有する者
東京ガス株式会社(住所および代表者氏名はこちら

弊社と東京ガスリース株式会社並びに同社のクレジット、ローン及びリース取扱店

 共同して利用するお客さま情報の項目
お東京ガスリース株式会社と与信契約を締結したお客さまの与信契約の内容(お客さまの氏名、住所、電話番号、ご購入品の名称及び金額、与信金額、お支払い回数または ご返済回数等)

 共同して利用する者の範囲
1.クレジット、ローン及びリース契約の締結並びにこれら契約とその付帯サービスの履行等(ただし、与信契約内容の信用情報については東京ガスリース株式会社 のみが利用いたします。)
2.東京ガスリース株式会社取扱商品のお客さまへのご案内

 利用する者の利用目的
弊社と東京ガスリース株式会社並びに同社のクレジット、ローン及びリース取扱店
(なお、共同利用社一覧は東京ガスリース株式会社のホームページおよび 各取扱店店頭でご覧になれます。)

 お客さま情報の管理について責任を有する者
東京ガスリース株式会社(住所および代表者氏名はこちら

弊社と東京ガス株式会社並びに住宅設備機器等の製造者・販売者・修理業者

 共同して利用するお客さま情報の項目
・お客さま基本情報(氏名、住所、電話番号、生年月日、ご加入サービス、料金関連情報、ご利用状況等)
・お客さまご利用の住宅設備機器等の情報(ガス機器、電気機器、衛生設備等の機種・機器名・取付年月日等)
・お客さまからのお申出内容、訪問・作業履歴(販売・修理・設置工事等の内容・日付等)

 共同して利用する者の範囲
東京ガス株式会社
住宅設備機器等の製造者・販売者・修理業者
(上記共同利用社一覧は東京ガス株式会社のホームページ個人情報保護方針でご覧になれます。)

 利用する者の利用目的
住宅設備機器等の保証期間内修理およびその他の修理

 お客さま情報の管理について責任を有する者
弊社

7.お客さま情報の開示

弊社が保有するお客さま情報に関して、お客さまご自身の情報の開示をご希望される場合には、お申し出いただいた方がご本人であることを確認した上で、合理的な期間及び範囲で回答いたします。

8.お客さま情報の訂正等

弊社が保有するお客さま情報に関して、お客さまご自身の情報の内容について訂正、追加又は削除をご希望される場合には、お申し出いただいた方がご本人であることを確認した上で、事実と異なる内容がある場合には、合理的な期間及び範囲で情報内容の訂正、追加又は削除をいたします。

9.お客さま情報の利用停止・消去

弊社が保有するお客さま情報に関して、お客さまご自身の情報の利用停止または消去をご希望される場合には、お申し出いただいた方がご本人であることを確認した上で、合理的な期間及び範囲で利用停止又は消去をいたします。 これらの情報等の一部又は全部を利用停止または消去した場合、不本意ながらご要望にそったサービスの提供ができなくなることがありますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。(なお、関係法令に基づき保有しております情報については、利用停止または消去のお申し出には応じられない場合があります。)

10.お客さま情報の開示

弊社が保有するお客さま情報に関する開示等(上記7.8.9.) のお申し出は、以下の方法にて、受け付けいたします。なお、この受付方法によらない開示等の求めには応じられない場合がございますので、ご了承ください。
1.受付手続き
下記の窓口に直接お越しいただくか、下記の宛先に電話、FAX、郵送または電子メールでお申込みください。 受付手続きについての詳細は、お申し出いただいた際にご案内申し上げますが、下記の方法によりご本人(または代理人)であることの確認をしたうえで、書面の交付その他の方法により、回答いたします。また、お申し出内容によっては、弊社所定の申込書面をご提出いただく場合がございます。
《受付の窓口》

・住所:〒233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台2-12-1

・部署名:東京ガスエコモ株式会社

・電話:045-845-3741

・FAX:045-845-3744

・電子メール:お問い合わせフォームをご利用ください。

なお、受付時間は平日の午前9時から午後5時までとなります。
また、弊社のインターネットサイトからもお申込みいただけます。
《受付の窓口》
ご本人からお申込みの場合は、ご本人であることを運転免許証・写真付き住民基本台帳カード・パスポート・健康保険の被保険者証・印鑑証明書等の証明書類の確認、弊社ご登録電話番号へのコールバック、氏名・住所・電話番号・生年月日・お客さま番号および料金支払のための振替口座番号・クレジットカード番号等の弊社ご登録情報の確認等により確認させていただきます。
代理人からお申込みの場合は、代理人であることを委任状および委任状に押印された印鑑の印鑑証明書の確認、ご本人への電話等により確認させていただきます。

11.法人等のお客さまの情報について

弊社は、法人等のお客さまの情報につきましても、利用目的、情報の公知性等を考慮し、関係法令に準拠して上記に準じ適切に取り扱います。
2.手数料
お客さま情報の開示請求をいただく場合には、「開示手数料(開示請求項目3項目まで250円、4項目以上は、追加1項目につき100 円)」と「郵送料等(750円)」の合計額をお支払いただきます。なお、お支払い方法は、開示請求の結果(回答書)を配達した郵 便局員にお支払いください(代金引換郵便)。

クーリングオフについて

工事請負契約約款

(総 則)
第1条 注文者と請負者は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、信義を守り、この約款に基づき、各々誠実にこの契約を履行する。

(一括下請負・一括委任の禁止)
第2条 あらかじめ注文者の書面(電子メール等含む)による承諾を得た場合を除き、請負者は請負者の責任にお
いて、工事の全部または大部分を、一括して請負者の指定する者に委任または請負わせることができない。

(権利・義務などの譲渡の禁止)
第3条 注文者及び請負者は、相手方からの書面(電子メール等含む)による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは継承させることはできない。
 2 注文者及び請負者は、相手方からの書面(電子メール等含む)による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の工事材料(製造工場などにある製品を含む)・建築設備の機器を第三者に護渡すること、もしくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供することはできない。

(着工)
第4条 請負者は、建築確認等で許認可手続きを要する場合は当該許認可後に、請負者の指定するクレジット契約の適用を受ける場合は当該クレジット契約締結後に、その他工事の着工に必要な諸手続を要すること場合は当該手続完了後に、工事を着工する。

(注文者による施工立会)
第5条 請負者は、注文者が完成後外から見ることのできない部分を施工する場合において、その旨の連絡をし、注文者は施工に立ち会うものとする。ただし、注文者が立ち会わない旨を請負者に申出た場合、または請負者からの連絡に対して当該部分の施工日までに別段の意思を表示することなく施工に立ち会わなかった場合には、完成後、当該部分について何ら申出をすることができない。

(完了確認・代金支払い)
第6条 工事を終了したときは、注文者と請負者は両者立会いのもと契約の目的物を確認し、請負者は注文者に「お引渡書」を発行する。注文者は請負契約書記載の期日までに請負代金の支払いを完了する。

(支給材料、貸与品)
第7条 注文者からの支給材料または貸与品がある場合には、その受渡期日および受渡場所は注文者と請負者の協議の上決める。
 2 請負者は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品については注文者に対し交換を求めることができる。
 3 請負者は支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。

(第三者への損害および第三者との紛議)
第8条 施工により、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と請負者が協力して処理解決にあたる。
 2 前項に要した費用は、請負者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、請負者の負担とし、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、注文者の負担とする。なお、双方の責に帰すべき事由よる場合は協議により負担を定めるものとする。

(不可抗力による損害)
第9条 天災その他自然的または人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責を帰すことのできない事由(以下「不可抗力」という)によって、工事済部分、工事仮説物、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器(有償支給材料を含む)または工事用機器について損害が生じたときは、請負者は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知する。
 2 前項の損害について、注文者・請負者が協議して重大なもの、かつ、請負者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担する。
 3 火災保険・建設工事保険その他損害を補填するものがあるときは、それらの額を前項の注文者の負担額から控除する。

(契約に適合しない場合の担保責任)
第10条 引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものがある場合、請負者は引渡しから2年間民法の定める責任を負う。ただし、建築設備の機器本体、室内仕上げ・装飾、家具、植栽等において契約の内容に適合しない場合は、引渡しから1年とする。
 2 前項の規定にかかわらず、請負者が別段の保証書等を発行している場合には、当該保証書等の定めによるものとする。
 3 前2項の規定にもかかわらず、第7条に基づく注文者からの支給材料または貸与品ならびに注文者の指図が原因で目的物の不適合が発生した場合には請負者は責任を負わないものとする。

(打ち合わせに基づく施工が不可能もしくは不適切な場合)
第11条 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせに基づく施工が不可能、もしくは不適切な場合は、注文者と請負者が協議して、実情に適するように内容を変更する。
2 前項において、工期、請負代金を変更する必要がある場合は、注文者と請負者が第12条に基づいて協議してこれを決める。

(工事および工期の変更)
第12条 注文者は、必要がある場合には工事の追加、変更を申し入れすることができる。
 2 前項の追加・変更工事の内容は、注文者と請負者の合意により決める。
 3 前項の合意により定められた追加・変更工事により、追加工事代金が発生した場合や請負者に損害を及ぼした場合は、請負者は注文者に対してその支払いまたは賠償を求めることができる。
 4 請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、追加工事代金および工期の延長を求めることができる。追加工事代金および延長日数は、追加工事代金および工期の延長を求める理由に応じて、注文者と請負者が協議して決める。

(注文者の中止権・解除権)
第13条 注文者は、必要がある場合には、書面(電子メール等含む)をもって工事を中止しまたはこの契約を 解除することができる。これにより請負者に発生した損害を注文者が賠償する義務を負う。
 2 注文者は請負者が正当な理由なく工事をしない場合、相当期間を定めて書面(電子メール等含む)をもって 催告し、その期間内に履行がない場合はこの契約を解除することができる。ただし、期間を経過したときに おける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではない。
 3 次の各号の一にあたるときは、注文者は、書面(電子メール等含む)をもって工事を将来に向かって中止し、またはこの契約を解除することができる。この場合、注文者は発生した損害を請負者に請求することができる。ただし、その原因が注文者にある場合にはこの限りではない。
 一 請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着工しないとき。
 二 正当な理由なく工事が工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期限内に、請負者が工事を完成する見込みがないと認められるとき。
 三 請負者が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算の申し立てをし、もしくは受け、または民事再生の申し立てをするなど、請負者が工事を続行できないおそれがあると認められるとき。
 四 請負者が第14条第1項(注文者の責による工事の中止権)の各号の一に規定する理由がないのに、この 契約の解除を申し出たとき。
 五 その他、請負者がこの契約に違反し、そのため契約の目的が達成できなくなったと認められるとき。

(請負者の中止権・解除権)
第14条 注文者が、次の各号の一にあたる義務違反をしたとき、請負者が相当の期間を定めて書面(電子メー ル等含む)をもって催告してもなお注文者がこれを是正しない場合は、請負者は工事を中止しまたは この契約を解除することができる。
 一 正当な理由なく前払または部分払を遅滞したとき。
 二 正当な理由なく第9条第2項、第11条第1項、第2項および第12条第4項による協議に応じないとき。
 三 工事用地等を請負者の使用に供することができないため、または不可抗力などのため請負者が施工でき ないとき。
 四 前各号のほか、注文者の責に帰すべき理由により工事が著しく遅延したとき。
 2 請負者は、前項に基づく工事の遅延または中止期間が、当初の工期の3分に1以上になったとき、または2か月以上になったときは書面(電子メール等含む)をもってこの契約を解除することができる。
 3 注文者が、正当な理由なく前払いまたは部分払いを拒否する意思を明確に表示したときは、請負者は書面(電子メール等含む)をもって工事を将来に向かって中止し、またはこの契約を解除することができる。
 4 前各項の場合、請負者は注文者の損害の賠償を請求することができる。

(解除に伴う措置)
第15条 前2条により、注文者または請負者がこの契約を解除したときは、出来形部分および工事材料・建築設備機器等の処理を含めて、注文者と請負者が協議した上で、注文者は請負者に対して出来形部分の未払い分を支払い、過払いがあるときは、請負者は過払い額について注文者に支払う。
 2 前項の協議の際には、当事者に属する物件について、その期間を定めてその引取り、後片付け等の処置方法を検討して実行する。
 3 第1項の協議が調わない場合および前項の処置が遅れている場合、一方が催告しても他方が正当な理由なく この処置を行わないときは、自らその処置を実施し、その費用を求償することができる。

(遅延損害金)
第16条 請負者の責に帰する事由により、契約期間内の契約の工事が完了できないときは、注文者は遅滞日数1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
 2 注文者が請負代金の支払いを完了しないときは、請負者は遅滞日数の1日につき、支払遅滞額に年14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。

(個人情報の取扱い)
第17条 注文者は、この契約が請負者の総合的な監督の下、注文者の個人情報(ただし、要配慮個人情報を除く)の一部が、請負者の指定する施工業者、資材メーカー等の第三者に、この契約の履行及び工事完了後のアフターメンテナンス等において必要な範囲内に限り利用されることを承諾するものとする。

(反社会的勢力からの排除)
第18条 注文者と請負者は、相手方に次の各号の一にあたるときは、何らの催告をなくして書面をもってこの契約を解除することができる。
 一 役員等(当事者が個人である場合にはその者を、当事者が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この項目において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
 二 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
 三 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
 2 この場合、解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者は損害の賠償を請求することができない。

(紛争の解決)
第19条 この契約について、紛争が生じたときは、横浜地方裁判所を第一審管轄裁判所とし、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。

(補 則)
第20条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議して定める。

(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書)

ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品、ガス機器等販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリングオフを行おうとする場合には、この説明書・工事請負契約約款を充分お読み下さい。
(注)「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合:訪問販売、電話勧誘販売による取引

Ⅰ 契約の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合
① 「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)でクーリングオフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)は書面または電磁的記録:※による通知をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の書面または電磁的記録による通知を発したときに生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。
 (ア) お客様(注文者)がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契約を行った場合等
 (イ) 壁紙などの消耗品を使用(最小包装単位)または、3,000円未満の現金取引
② 上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面または電磁的記録によるクーリングオフすることができます。

Ⅱ 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合
① 請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。
② 契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者の負担とします。
③ 契約解除のお申し出しの際に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。
④ 役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
⑤ すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払いを請求することはありません。
※電磁的記録とは、電子メール等をさします。

電子メールにてクーリングオフを行う場合は下記のアドレスに宛に送信してください。
(送信先)kounan@tg-lifeval.com
(記載内容):①お客さまのお名前・ご住所・お電話番号、②お申込日(契約日)、③販売店名・住所・電話番号、
④商品名/役務の種類、⑤「②の日付の申込は撤回し、または契約は解除します。」

この契約を通じて請負者が取得した注文者の個人情報(氏名、住所、電話番号等)は、この契約の目的であるリフォーム工事又は請負人の行うイベントや新商品等のご案内にのみ利用させていただき、その他の目的には利用いたしません。